◼名称及び所在地 第1条 本スタジオの名称・所在地は本文末尾に明記致します。(以下「本スタジオ」といいます) ◼運営 第2条 本スタジオの運営・管理(会員資格の変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は本スタジオが行います。 ◼目的 第3条 本スタジオは、入会された会員が、本スタジオ内の施設を利用してゴルフの可能性を引き出し、心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるゴルフライフをエンジョイすることを目的とします。 ◼入会資格 第4条 ①本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオ別に定める各会員種類の各要件を満たし、本スタジオの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます) ②刺青等これに類するものが入っている方、反社会的勢力、会員の円滑なゴルフライフに支障を来す可能性がある方、その他、本スタジオが不適当と認める方は、会員資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 ◼会員の種類 第5条 本スタジオの会員種類及び各要件は別に定める通りです。 ◼入会手続 第6条 ①本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 ②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きを取らなければなりません。(身分証の提示を頂くことがあります。)この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第21条に定める負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。 ◼入会金 第7条 会員は本スタジオの定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。 なお、該当入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還致しません。 また、再入会の場合も入会金・事務手数料を本スタジオに支払わなければなりません。 ◼資格停止及び除名 第8条 本スタジオは会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。 ①本スタジオの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用はすべて納入していただきます。) ②本スタジオの施設を故意に毀損したとき。 ③本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。 ④本スタジオの名誉、信用を毀損、汚損し、または秩序を乱したとき。 ⑤入会書類に虚偽を記載していたことが判明したとき。 ⑥会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。 ⑦伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。 ⑧本スタジオの合理的な指示・指導に従わないとき。 ⑨その他本スタジオが、社会通念に照らし、本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき。 ◼会員資格の喪失 第9条 会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、第11条に規定する会員証その他本スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返却してください。 ◼会員資格の譲渡 第10条 ①正会員は、その会員権を本スタジオが定めるものにより承諾の上、他に譲渡すること(相続を含みます)が可能です。 ただし、本スタジオへ支払うべき会費等その他の未納金がある場合は、会員権売買契約時に未納金全額を直ちに支払わなければなりません。 ②法人会員は、その会員権を他に譲渡すること(相続を含みます)ができません。 ③準会員は、その会員資格を譲渡すること(相続を含みます)ができません。 ◼会員証 第11条 本スタジオは会員に対して会員証を発行致します。なお、会員が本スタジオを利用しようとするときは、会員証を提示しなければなりません。また、会員証の提示ができない場合は本スタジオの利用はできません。 法人会員は同時利用2名様とさせていただきます。 ◼会員費等の支払 第12条 ① 会員は、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スタジオが定めるものとします。(月会費は、会員が本スタジオの会員資格を有する限り、現実に本スタジオの施設を利用しない場合も支払義務が発生します) ② 会員は、期限切れや支払方法に変更のあった場合は各月の15日(15日が定休日の場合翌営業日)までに本スタジオに速やかに届けるものとします。電話等口頭等での変更は受け付けられません。 ③ 会員は、支払期限内に支払変更手続きが間に合わない場合は、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。 また、未納期間内は本スタジオの利用はできません。 ■施設利用料 第13条 会員は、本スタジオを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。 ◼休会 第14条 ① 会員は、各月の15日(15日が定休日の場合翌営業日)までに本スタジオに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。1回の届け出による休会期間は3ヶ月までとします。電話等口頭等での休会は受け付けられません。 なお、15日を過ぎた場合は本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。 ② 会員は、休会期間の延長を希望する場合は、休会最終月の15日までに再度休会届を提出することにより延長が可能です。電話等口頭等での休会は受け付けられません。 ③ 準会員は休会延長期間を1回のみ3ヶ月までとし、休会費として月額3,000円(税別)を申し受けます。本スタジオの定める所定の方法で支払わなければなりません。 なお、準会員は最長6ヶ月休会後に本スタジオの施設を利用しない場合、退会していただきます。 ④ 正会員は休会費、休会期間に定めはありません。 ◼会員種類の変更 第15条 会員は、各月の15日(15日が定休日の場合翌営業日)までに本スタジオに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。電話等口頭等での変更は受け付けられません。 15日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。 ◼退会 第16条 会員は、各月の15日(15日が定休日の場合翌営業日)までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭等での退会は受け付けられません。 15日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌月末日扱いになります。 なお、本スタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。 ◼ビジターの利用 第17条 ① 本スタジオは、会員の同伴により会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本スタジオを利用させることができます。ビジターは、本スタジオの施設を利用するにあたり、本規約第21条に準ずるものとします。 ② 会員の同伴でないビジターのみの来店、利用はできません。 ◼再入会 第18条 退会後、再入会する場合は、入会金、事務手数料を頂戴致します。 ◼休業 第19条 本スタジオは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業の他、諸施設の補修、会場整備、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに店内掲示します。 ただし、施設安全管理の面から感染症蔓延や緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または、全部の施設を休業することができるものとします。 ◼施設の廃止、臨時休業、利用制限等 第20条 ①本スタジオは、次の事由により本スタジオの一部または、全部を閉鎖または臨時休業することができます。 一.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。 二.施設の改造または補修工事実施のとき。 三.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、感染症蔓延等の面から経済状況の著しい変化があったとき。 四.施設の利用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。 五.その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められたとき。 ②本スタジオは、施設を利用して一般を対象とした施設体験イベント等を、あらかじめ店内掲示することにより開催することができます。なお、会員はこれらの施設体験イベントで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、会員に対する補償はいたしません。 ③特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。 ◼会員の利用及び事故 第21条 ①会員は自己の責任と負担において、他の会員と協調して本スタジオの利用するものとします。 ②本スタジオは、会員が本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。会員同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。 ③会員は、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。 ◼責任事項 第22条 会員は、本スタジオが会員制であることを認識し、同伴したビジターの本スタジオ内における行為、スタジオに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。 ◼変更事項 第23条 会員は、住所または連絡先等入会申込事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届けるものとします。 ◼諸費用の改定 第24条 本スタジオは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示板及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。 ◼細則 第25条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。 ◼改定 第26条 本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとし、その効力は該当改定及び変更時に在籍するすべての会員に及ぶものとします。 なお、本スタジオが本規約の改定及び変更を行うときは、改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当スタジオホームページにて会員に告知するものとします。 ◼附則 第27条 本規約は2022年11月1日より施行致します。 ◼名称及び所在地 名 称:GEARmania 所在地:〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 426-7